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中古住宅の購入でよく聞く「現状有姿」とは?

昨今では、中古住宅を購入してリフォームやメンテナンスをしながら
暮らすといった考え方が増えてきています。
また、キレイにリフォームされた中古住宅を購入するパターンもあります。
新築住宅の購入よりもコスト面でのメリットが多いので、検討される方も多いのですが
注意しておきたいポイントもいくつかあります。そのなかで「現状有姿」についてのお話です。


「現状有姿」とは、中古住宅の売買契約において、よく使われる用語で
本来は、現状あるがままの状態という意味です。


中古住宅の売買契約書において

「当該建物を現状有姿のまま引き渡すものとする」

「本売買契約は現状有姿としておこなうものとする」

などの記載があるのが通常です。


これは、中古住宅の場合には、新築と異なり年数が経過したことに伴う
老朽化・経年劣化があってもおかしくはありませんよ、ということをあらわしています。
そこで、老朽化していることは当然の前提であり、瑕疵があったものとはしないという意図で
契約に入れられるものです。


ただし、現状有姿での売買だからと言って、中古住宅の瑕疵がまったく認められないわけではありません。
売買の対象が中古であっても、住宅である以上は「居住」できるということも
当然の前提となりますので、雨漏りがするとか、耐震性が著しく劣るなど
基本構造に関することが発見されたときには、現状有姿であっても「瑕疵」に該当し
場合によっては、損害賠償などを請求することができます。


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